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2017

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税関は近いうちにニューディールリストを実行し始めた

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最近、税関はどのような新しい政策を実施し始めましたか。早く調べてみましょう。

1税関総署公告2017年第16号「中華人民共和国輸出入税則本国子目注釈」(2017年調整・廃止部分)の公告について税関総署は2017年「中華人民共和国輸出入税則」調整部分「中華人民共和国輸出入税則本国子目注釈」の内容に基づいて公告した。今回の調整では、14の税則番号列の内容を修正し、8の税則番号列を廃止するなどの内容があった。

2税関総署公告2017年第17号商品分類決定の一部の公布、廃止に関する公告商品分類事項の正確な申告を容易にし、税関商品分類法執行の統一を保障するため、税関総署は2017年商品分類決定(I)を公布することを決定し、商品「五菱V 1観光車」「感熱ラベルプリンタ」に関連し、詳細は公告別紙1を参照。同時に公布失効の商品分類を決定し、8つの商品に関する詳細は公告別紙2を参照してください。

3税関総署公告2017年第18号塩化ビニリデン−塩化ビニル共重合樹脂の反ダンピング措置の実施に関する品番申告要求に関する公告『中華人民共和国反ダンピング条例』の規定に基づき、商務部は日本原産の塩化ビニリデン−塩化ビニル共重合樹脂(税則番号:3904.5000)の輸入に対して反ダンピング税を徴収することを決定した。期限は5年で、詳細は商務部2017年第17号公告を参照。これにより、税関総署は2017年4月20日から、輸入受取人が輸入上述の税則番号列の下で反ダンピング措置の範囲内に属する商品を申告する場合、商品番号は39045000.10と記入すべきであることを決定した。

4税関総署公告2017年第19号通関段階で紙の「中華人民共和国税関輸出入貨物免税証明書」の提出免除に関する公告2017年4月26日から、中国電子ポートQPによるクライアント免税申告システムの事前登録申請に対して免税手続きを行い、税関審査を通過した場合、出荷先または委託された通関業者は、輸入通関の段階で紙の「中華人民共和国税関輸出入貨物免税証明書」(以下「免税証明書」と略称する)の第2連を提出する必要はない。出荷先または委託された通関業者は、上記の「免税証明書」に記載された貨物の輸入を申告する際に、紙の「免税証明書」またはそのスキャンを提出する必要はありません。「免税証明書」の電子データと申告データが一致しない場合、税関は紙の単証を検査する必要がある場合、関連企業は提供しなければならない。

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